私どもは「BAS輸送規約」に基づき業務を行っております。ご利用の前に必ず下記輸送規約をご一読の上、同意いただいた後にご依頼いただきますようお願い申し上げます。
BAS輸送規約Terms
BAS輸送規約
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BAS輸送規約 最終更新日: 2023年6月1日
第1条 (総則)
- 本規約は、株式会社ビーエーエスが受託した物品輸送に適用する。
- 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習による。
第2条 (用語の定義)
- 本規約において使用する下記用語の定義は、下記各号のとおりとする。
- 「BAS」とは、株式会社ビーエーエスをいい、「BAS等」とは、BASまたは提携事業者をいう。
- 「物品」とは、本規約により輸送する動産全てをいう。
- 「荷送人」とは、BASに対して物品の輸送を委託する法人または、自然人をいう。
- 「荷受人」とは、物品を受け取るべき法人または自然人をいう。
- 「出発地」とは、物品の輸送開始場所をいう。
- 「送達地」とは、物品の送達場所をいう。
- 「申込日」とは、荷送人が物品の輸送をBAS等に申し込んだ日をいう。
- 「デポ」とは、物品の受渡しを行うBAS等の営業所をいう。
- 「輸送料」とは、物品を出発地から送達地まで輸送する料金をいう。
- 「再配達料」とは、再度配達する料金をいう。
第3条 (申込みと承諾)
- 荷送人は、BASが運営管理するホームページ上の発注フォームを利用して、随時、物品の輸送を申し込むことができる。
- 前項による申込みがなされた場合、BASがインターネットを利用して承諾の意思表示をしたとき輸送契約が成立する。ただし、申込日を含む4営業日以内にBASが承諾の意思表示をしない場合、申込みは効力を失うものとする。
- 荷送人は、BASもしくはBASの指定するデポにおいて所定の用紙に必要事項を記入して輸送を申し込み、または、BASの指定する窓口へ架電もしくはFAX送信して輸送を申込むことができる。
- 前項に基づく申込みがなされた場合、BAS等が承諾したとき輸送契約が成立する。
- 荷送人が未成年である場合、荷送人は自らが未成年であること、および、法定代理人の同意があることを申告し、BAS等が求める書面等を提出する。
- 荷送人は、BAS等が承諾した日から7営業日以内に、輸送料をBASが指定する金融機関の預金口座に振込送金しなければならない。ただし、送金手数料は荷送人の負担とする。
第4条 (申込みの取消し)
- 荷送人は何時でも輸送の申込みを取り消すことができる。
- 荷送人が、第3条第6項に違反して輸送料を送金しない場合、申込みは取り消されたものとみなす。
- 申込みを取り消す場合、荷送人は、BASに対し、取消手数料として金3,000円(税別)を支払う。
- BASは、申込みが取り消された場合、受領した輸送料から取消手数料、および、カード決済による販売店手数料を控除し、残額を1ヶ月以内に返金する。
- 前項にかかわらず、荷送人が物品をデポに持参した後に申込みを取り消した場合、BASは、受領した輸送料から取消手数料、カード決済による販売店手数料のほか、入出庫手数料金1,000円(税別)および物品取引までの保管料を控除することができる。ただし、保管料は、入庫日を初日として起算し、1日につき金500円(税別)とする。
- 前項の返金方法は、荷送人名義の金融機関の預金口座に振込送金する方法とし、荷送人は、申込みを取り消す際、当該預金口座を書面でBASに通知する。ただし、送金手数料は荷送人の負担とする。
第5条 (物品の引受け)
- 荷送人は、BAS等の指定する日時に、出発地において、物品を引き渡す。
- 前項の日時に物品が引き渡されない場合、輸送契約は解約されたものとする。
- 前項により輸送契約が解除された場合、荷送人は、受け取りのために要する費用としてBASが予め定める料金(引き上げ料)を支払わなければならない。
- 出発地をデポとする場合、荷送人は、輸送契約成立日の翌営業日から起算して6営業日以内に、物品を当該デポに持参する。
- 前項の期間を経過した場合、輸送契約は解約されたものとする。
第6条 (輸送物品)
- BAS等が輸送する物品は、次の各号の動産とする。
- 原動機付自転車第1種および第2種
- 軽二輪車
- 自動二輪車
- 側車付二輪車
- 三輪車(ただし、原動機付のもの)
- (1)ないし(5)の附属品および供用物
- その他BASが輸送を承諾した動産
第7条 (承諾の取消し)
- BAS等は、次の各号の事由が認められる場合、輸送の承諾を取り消すことができる。
- 物品の形状等が第8条の申告と異なる場合
- 物品に液類の漏れが認められ、または、漏れるおそれが認められる場合
- 作業員1名で容易に移動できない場合
- 転倒防止措置(以下「スタンド」という。)が不完全な場合
- 明らかに暴走族を連想させる改造または改装がなされている場合
- 荷送人もしくは荷受人が暴力団構成員もしくは準構成員であると疑われる場合、物品が犯罪の被害品もしくは法禁物であると疑われる場合、または、物品輸送に暴力団が関与していると疑われる場合
- 公序良俗に違反する目的をもって輸送契約が締結されたと疑われる場合
- 通常二輪車に用いられることのない爆発物、発火物、その他人体に有害な物質が積載されていると疑われる場合
- 荷送人が未成年であり、法定代理人の同意が認められない場合
- BAS等において、損害賠償責任を負いかねる場合
- その他、BAS等において、輸送を引き受けることが不相当であると認める場合
第8条 (物品の申告)
- 荷送人は、BAS等に対し、予め、物品に関する次の事項を申告しなければならない。
- 第6条第1号から第5号までの物品は、車種名、車台番号、排気量、色、大きさ(全高・全長・全幅)、重量、鍵の有無および本数、スタンドの有無ならびにプレートナンバー
- 第6条第6号および第7号の物品は、名称、数量、大きさ、その他BAS等が申告を求める事項
第9条 (物品の点検)
- BAS等は、第7条各号の一に該当する場合、および、BAS等が必要と認める場合、荷送人の承諾および立会いなく、物品を点検することができる。
- 前項の場合、BAS等は、必要に応じて荷送人に立会いを求め、荷送人が立会いを拒んだ場合、輸送契約を解除することができる。
- BAS等は、第1項の点検において、必要に応じ、積載された書類等を閲覧し謄写することができる。
第10条 (荷受人の受取り拒否)
- 荷受人が物品の受取りを拒んだ場合、BAS等は、物品を出発地もしくは荷送人住所地に返送し、または、デポで保管することができる。
- 前項により物品が返送された場合、荷送人は、BASに対し、送達地から出発地または荷送人住所地までの輸送料金を、別途支払わなければならない。
- 第1項において物品が保管された場合、荷送人および荷受人は、BASに対し、荷受人が物品の受取りを拒否した日から荷送人が物品を引き取る日までの間、1日につき保管料として金500円(税別)を支払わなければならない。
- 送達場所がデポである場合、荷受人は、デポに物品が到着した旨の連絡を受けた日から7営業日以内に、物品を受け取らなければならない。ただし、輸送申込書に記載された荷受人の電話番号で連絡が取れない場合、荷送人に連絡すれば足りるものとする。
- 前項の7営業日を超えて物品が受け取られない場合、荷受人および荷送人は、BASに対し、7営業日を越える1日につき、保管料として金500円(税別)を支払わなければならない。
- 荷受人が第4項の連絡を受けた日から20営業日を経過した場合、BASは、物品の保管場所を変更することができる。
- 第1項および第6項において、BAS等が物品を保管している場合、荷受人および荷送人は当該保管場所で物品を引き取る。
第11条 (荷受人の本人確認)
- 荷受人は、物品を受け取る際、BAS等に対し、荷受人本人であることを示す運転免許証等を提示しなければならない。
- BAS等は、前項による本人確認ができない場合、物品を引き渡さない。
- 荷受人が提示した運転免許証が物品(車両)の運転を許可していない場合、BAS等は、荷受人が物品を運転してデポから持ち出すことを拒むことができる。
- BASは、前二項により物品を引き渡すことができない場合、荷送人および荷受人に対し、荷受人に物品を引き渡すことができる日までの間、1日につき保管料として金500円(税別)を請求することができる。
- BAS等が本条により物品を引き渡すことができなかった日から20営業日を経過した場合、BASは、物品の保管場所を変更することができる。
- BAS等が物品を保管している場合、荷受人および荷送人は、当該保管場所で物品を引き取らなければならない。
第12条 (再配達)
- BASは、第10条または第11条により物品を保管する場合、荷送人または荷受人の依頼により、送達地に再配達することができる。
- 前項により再配達する場合、荷送人および荷受人は、BASに対し、保管場所から送達地までの輸送料金を支払わなければならない。
第13条 (BASによる受託二輪車等の処分)
- BASは、次の各号の一に該当する場合、物品を自由に処分することができる。
- 荷受人に対し、物品の受け取りを求めたのち、2ヶ月を経過した場合。
- 第11条第2項により物品の引渡しを拒んだのち、2ヶ月を経過しても本人確認ができないとき。
- 物品の引渡し準備が完了したのち、2ヶ月を経過するまで荷受人と連絡が取れない場合。ただし、輸送申込書に記載された荷受人の電話番号またはメールアドレスに連絡すれば足りるものとする。
- 前項により物品が処分された場合、荷送人および荷受人は、BASに対し、何ら異議を述べず、損害賠償など一切の請求をしない。
第14条 (BAS等の責任)
- 荷送人または荷受人がBAS等の責に帰すべき事由により損害が生じたことを証明した場合、BASは、荷送人または荷受人に対し、損害を賠償する。
- 前項にかかわらず、BASは、次の各号につき、責任を負わない。
- 物品の欠陥、自然の消耗
- 物品の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する損傷等
- 輸送中の風、雨、雪および道路などに散布された薬剤等によるなどして生じた錆、汚損、損傷等
- 改造箇所等の固定方法に関して生じた損傷等
- 経年劣化に起因する損傷等および同損傷等に起因する損傷等
- 二輪車等に搭載された物品の損傷および紛失
- 地震、台風、津波等の自然災害および暴動、戦争などによる損傷および喪失
- 第1項にかかわらず、BASは、次の各号の事由により生じた損害につき、責任を負わない。
- 同盟罷業もしくは同盟怠業、社会的騒擾、その他の事変または強盗等の犯罪
- 予見できない異常な交通障害
- 法令または公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え、または、第三者への引渡し
- 荷送人の申告に基づいて生じた損害、その他荷送人または荷受人の故意過失に基づく損害
第15条 (BAS等の責任の消滅)
- BAS等の責任は、荷受人が物品を受け取ったとき消滅する。
- 物品に隠れた損傷または一部消失があった場合、荷受人は、物品を受け取った日から2週間以内に、BASに対し、書面で通知する。
- 荷受人から前項の通知がなされない場合、BAS等は、荷送人および荷受人に対し、一切の責任を負わない。
第16条 (損害賠償の額)
- BASは、物品の滅失による損害につき、物品の時価額(新品価格を税法に基づき減価償却した額。)を限度に賠償する。
- BAS等の賠償責任は前項の範囲内とし、荷送人および荷受人は、慰謝料、迷惑料、逸失利益その他一切の賠償を請求しない。
- 荷送人または荷受人は、BAS等の求めに応じ、すみやかに損害にかかる事情を説明し、直ちに損傷部位などの写真等を提供する。
第17条 (荷送人の賠償責任)
- 荷送人は、物品の欠陥もしくは性質または事実と異なる申告によりBAS等に損害を与えた場合、BAS等に対し、損害を賠償しなければならない。
第18条 (管轄裁判所の合意)
- 本規約に基づく輸送契約に関して生じた紛争は、松戸簡易裁判所、千葉地方裁判所および東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
付則 本規約は令和元年12月7日より実施する。
【個人情報に対する問い合わせ窓口】
株式会社ビーエーエス 管理課 千葉県柏市金山765
TEL:04-7190-2225 平日10:00~19:00